人権擁護、外国人参政権で特権階級を目指す在日の飽くなき欲望 | Doronpaの独り言

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日本第一党党首 / 行動する保守運動代表
桜井誠の公式ブログです。
時事問題や国際情勢などを記事にしています。
是非ご覧下さい!

15日付の瀬戸弘幸氏のブログ せと弘幸Blog『日本よ何処へ』(http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/ )に以下のような要請文が掲載されていました。

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明日、15日にmixi公開日記で

「人権擁護法案反対」 の日記を書こう!

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mixi人権擁護法案反対!!コミュ

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どんどん参加してください!人数が反映されます!現在3785名!

さらに、イベント 15日に「人権擁護法案反対」の日記を書こう に参加していただければベストです!

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私はmixiにブログをもっていませんが、瀬戸氏ブログの要請内容に賛同を表します。
2006年7月に発売された拙著『嫌韓流実践ハンドブック2 反日妄言半島炎上編 』から、人権擁護法案と外国人参政権の危険性を記述した原稿をブログに掲載します。
2年ほど前に書いた時点ではここまで喫緊の問題になるとは思っていませんでしたが、人権擁護法案は自民党左派、外国人参政権は民主党・公明党の主導の下でいつ成立してもおかしくないまでに切羽詰まった状況になりつつあります。
危機感を持たれる皆さまにはぜひご一読いただければと思う次第です。



嫌韓流実践ハンドブック2 反日妄言半島炎上編 』(桜井誠著、晋遊舎)から抜粋

読者諸氏は「人権擁護法案」をご存知だろうか?二〇〇三年の衆議院解散に伴い一旦廃案となった法案である。その後、政府与党によって二〇〇五年に再提出が図られたが、自民党内部からの強烈な反対で再提出が見送りになった曰くつきの法案である。この法案の問題点を端的に指摘すれば三点である。一点目は「人権侵害行為」とされる定義が曖昧過ぎるという点である。ようするに取り締まる側が恣意的に運用しようとすれば幾らでも出来るという欠陥法案なのである。二点目は人権侵害行為に対する調査が裁判所の令状なしに行う事が出来るという憲法違反の規定【※1】である。三点目は(筆者が一番問題だと思うのだが)この法案で定められる人権委員会委員及び傘下の人権擁護委員(全国に二万人を上限に無報酬で置かれる)に「国籍条項」がない事である。例を挙げれば、この本が韓国・朝鮮系在日の人権を侵害しているとして在日人権擁護委員が筆者の自宅に乗り込んできて「合法的」に原稿や資料などを押収し事情聴取する事も可能なのである。無論、筆者はそのような「無法」(憲法に違反する行為)行為を許容するつもりは無いので、調査を拒んだとして過料及び氏名など個人情報が公表され、この本を見て頭に血が上った愚かな在日に刺される事もあり得るのだ。当然刺した者は捕まるだろうが、刺すように仕向けた人権委員・人権擁護員は誰も罰せられる事がないのである。或いは拉致事件など国家テロを起こした「犯罪集団・人権侵害集団」である北朝鮮系の在日が日本国民を取り締まると言う笑い話にすらならない状況が現実に起こり得るのである。
日本は日本国民のための国家である。外国人のための国家ではない事を在日は肝に銘じるべきである。

在日は民団系を中心に日本に対して「永住外国人(つまり在日の事)に地方参政権を与えろ」という極めて倣岸不遜な要求を我々に突きつけている。韓国では日本にあてつける為に、二〇〇五年六月に永住外国人を対象とした地方参政権付与の法案が成立している。しかし対象となる韓国に永住する日本人は僅か五十一名【※2】にしかならないという有様で、日本に永住する在日約六〇万名(民団統計から二〇〇四年度の二〇歳以上の在日は約五二万名)とは比べ物にならないのである。「韓国は永住日本人にも地方参政権を与えたのだから次は日本も!」などという言い分が通らないのは理解できるであろう。そもそも在日が参政権を得たいというのであれば、本来は祖国である韓国に申し立てるべきなのである。自称「同胞愛に満ち溢れた」誇らしき大韓民国では何故か在日に参政権を認めていない。在日は韓国籍を保有する(在日人口のうち約四〇万名ほどが韓国籍)立派な韓国民であるにも関わらずである。このような不当な扱いに対して、在日は断固として祖国へ抗議の声をあげるべきであろう。また外国人への参政権を与える事に対しての問題点や危険性が幾つか提示されている。問題点として、参政権は国民の権利であって外国人への参政権付与は憲法【※3】に反するという主張が挙げられるだろう。また、在日に起因する懸念として参政権付与の対象者が多すぎる為、地方自治体が外国人或いは外国勢力の影響下にある者に乗っ取られる可能性があるということである。二〇歳以上が約五二万名となっている在日が仮に日本で参政権を得た場合、これらの在日がある日突然特定地域に一斉に住民票を移した場合どうなるだろうか?五二万と言えば一つの市に相当する人口であり、在日特別市になってしまう可能性があるのだ。否、参政権が無いだけで在日に乗っ取らかけていると言われている大阪市生野区【※4】のような例もある事を忘れてはいけない。

過去において在日は強制連行された訳でも、日本側が頼むから日本に居て欲しいと頼んだ訳でもなく、自分の都合で勝手に日本にやってきて幾らでも帰国できる機会があるにも関わらず、同じく自分の都合で日本に残っているだけの外国人である。そして現在においては、反日史観を植えつける一方的被害者論を捏造して次の在日世代へ「恨」を移植し続けているのである。さらに厚かましくも特永だけでは飽き足らずより一層の特権を日本に要求するなど狂気の沙汰である。こうした在日社会に自浄作用を期待できないのであれば、日本国民を守る事を第一義して存在する日本国は、国家としての責任を果たすべく在日社会の解体を進める義務があると筆者は考える。
在日は日韓協定【※5】によって認めれた協定永住資格(永住資格が与えられるのは規定から在日三世まで)と、一九九一年に日韓外相覚書によって認められた特別永住資格(協定永住資格者の最後である在日三世以降も在日に永住権を認めると言う在日特権の象徴のような論外の資格)によって日本に存在している。これらの資格の根底にあるのは「日帝による植民地支配の被害者」「強制連行の被害者」という虚偽の歴史認識に基づく日本政府の過った在日政策である。
在日は日本に何世代にもわたって過ごして生活基盤が日本にあるのだから大目に見てやろうと言う人たちがいる。しかしそれらの外国人の個別の事情であり、何らとして日本側が考慮すべき問題ではない。何より在日社会があくまで己の過ちを認めず反日敵対勢力で有り続けるというのであれば、国民を守る為にそうした敵性外国人を取り除く事は国家としての権利であり義務である。いたずらに在日への憎悪を煽るものではないが、在日が自らを変えようとする自浄努力をしないのであれば、何れその代償を支払うことになるだろう。日本側がいつまでも甘い顔をして在日の存在を認めると思ったら大間違いである。

【※1】日本国憲法第三章 国民の権利及び義務
第三三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
同条の二 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

【※2】二〇〇六年五月三一日に行われた韓国の統一地方選挙において韓国地方選史上初めて外国人に選挙権が与えられた。韓国中央選管の発表では、外国人有権者総数は六七二五名で内訳は内訳は推計で華僑系(台湾籍)が六五〇〇名余と最も多く、次いで日本人五一名、米国人八名の順となっている。日本人有権者の九割以上が韓国人と結婚した女性であった。

【※3】日本国憲法第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

【※4】平成十七年三月末現在、大阪市生野区の人口は一三万八五五〇名となっている。そのうち、韓国・朝鮮籍の在日人口は三万二〇〇六名で生野区人口の約二三%が在日という在日密集地域となっている。

【※5】正式には「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」



<お知らせ>

在日特権を許さない市民の会では、登録会員1万人を当面の目標としています。(1月15日現在、登録会員2844名)
強制連行、強制労働など誤った歴史観についてその是正を求め、在日問題を私たちの世代で解決するために一人でも多くの方に在特会への入会をお願いします。
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在日問題について知りたい考えたいと思われる方は、まずは公式サイトをご訪問ください。皆さまの積極的なご参加を心よりお待ちしております。


<今週のお勧め書籍>



桜井 誠

嫌韓流 実践ハンドブック2 ~反日妄言半島炎上編~ 晋遊舎ムック


オークラ出版、1200円
反日マスコミの真実2

※前作に続き、桜井誠も記事6本を寄稿して執筆参加しています。


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