外国人住民基本法案の危険性について考えよう | Doronpaの独り言

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昨日の街頭活動報告記事の中で「外国人住民基本法」について、各ブログなどでも取り上げていただき少なからずの反響をいただいているようです。ここで一度きちんとこの外国人住民基本法なる得体のしれない法案の中身を精査するべく、法案の推進サイトから冒頭説明文と内容を抜き出してみました。

この法案をみれば一目瞭然ですが、最初から最後まで外国人住民(といっても在日韓国・朝鮮人、支那人が主な対象)の権利のみの羅列で、日本で生活していくにあたり日本国の文化をや伝統を守り、社会秩序を守る義務など完全に無視されています。また、喫緊の問題となっている外国人参政権や人権擁護法案の要素を含んでいることはもちろん、
在留外国人の再入国許可制の撤廃を明示した第四条の②、凶悪犯罪を起こした在日の国外退去を禁じた第6条の③、外国人公務員のいっそうの権限拡大(公権力に関わることを認めた第11条及び第14条のd)…どの条項においても外国人としての制限を撤廃し、日本国民より強大な権限が付与される可能性を含んでおり、さらに現行法を否定する内容となっています。

憲法違反もいいところのトンデモ法であることは言うまでもありませんが、たとえば同じ憲法違反の「外国人参政権付与法案」や「人権擁護(弾圧)法案」が近々に上程されるのではないかという状況をみても、一概に笑って済ませられる法案ではありません。今はまだ民主党の円より子という反日極左議員などごく限られた支援者しかいないようですが、先述の二つの法案の過程を見ても同じような経緯をたどっていることから、今後このトンデモ法が民主党・公明党・自民党左派などの極左聯合によって推し進められる可能性がないとは言い切れないのです。まず、一人でも多くの人が外国人住民基本法の全文を読んだ上で問題点を考え指摘し、その危険性を外に向けて発信していくことが、この危険極まりないトンデモ法の芽を早期に摘む最善の道だと考える次第です。

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外国人住民基本法(案)

外国人が暮らしやすい社会は日本人にも暮らしやすい!!

共に生き、共に生かしあう!!
「外国人住民基本法案」のめざす社会

 国立大学を受験しようとする朝鮮学校の生徒たちは、なぜか通信制の高校でも勉強しなければならないって、おかしいと思いませんか? 阪神大震災直後の神戸の街で、「イラン人がナイフを持って火事場泥棒を働いている」という根も葉もないうわさが流れて、働きに来ていた外国人がみんな困ったって、知ってました?
 日本キリスト教協議会(NCC)の在日外国人の人権委員会は、在日韓国・朝鮮人の人権を中心に、外国人の人権問題に取り組んでいる委員会です。1980年代にはじまった指紋押捺拒否運動では、外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会(外キ協)などの団体と共に、キリスト教界で運動に取り組み、政府にも働きかけた結果、1993年からは永住資格を持つ外国人は指紋を押さなくてもよくなったのです。
 でも、はじめに書いたように、いろんな外国人が日本に住んでいるのに、政府はそんな外国人住民のための法律を真剣に考えようとしませんし、「外国人はなんとなく怖い」といった偏見をもっている人たちもたくさんいます。
 そこで私たち委員会では、外キ協と協力して「外国人住民基本法(案)」(以下、基本法)という法律案を考えました。日本には「外国人登録法」をはじめとして外国人にかかわる法律がたくさんありますが、今の日本政府は、日本に住み、働いている外国人を、どうやって取り締まり、管理するか、ということに一生懸命で、「取り締まり、管理する」ための法律しか作ろうとしないからです。
この基本法では、外国人の人権を日本人と共に地域に住む住民という観点から捉えて保障していこうと試みています。あなたの町内をはじめ、日本のあちこちに住んでいる外国人の、ひとりひとりの人権が守られ、大切にされる、そんな法律を日本に作りだすことを私たちはめざしています。

第1部 一般的規定

第1条(目的と定義)

①この法律は、外国人住民の人権と基本的自由および民族的・文化的独自性を保障し、外国人住民と日本人住民とが共生する社会の構築に資することを目的とする。

②この法律の適用において「外国人住民」とは、在留資格、滞在期限その他在留に伴う条件の如何に関係なく、日本国籍を保持することなく、日本国内に在住する者をいう。

第2条(権利享有と保護の平等)

①すべて外国人住民は、その国籍、人種、皮膚の色、性、民族的および種族的出身、ならびに門地、宗教その他の地位によるいかなる差別も受けることなしに、日本国憲法、国際人権法およびこの法律が認める人権と基本的自由を享有する権利を有する。

②すべて外国人住民は、いかなる差別もなしに、この法律による保護を平等に受ける権利を有する。

第3条(国および地方公共団体の義務)

①国および地方公共団体は、この法律が認める権利をすべての外国人住民に保障するために、立法、行政および司法、財政その他必要な措置をとらなければならない。

②国および地方公共団体は、人種主義、外国人排斥主義、および人種的・民族的憎悪に基づく差別と暴力ならびにその扇動を禁止し抑止しなければならない。

③国および地方公共団体は、すべての外国人住民に、この法律が認める権利の侵害および差別的行為に対し、裁判所その他の国家機関によって効果的な保護および救済措置を受ける権利を保障しなければならない。 


第2部 出入国および滞在・居住に関する権利

第4条(滞在・居住権の保障)

①すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きによることなく、その滞在・居住する権利を制限もしくは剥奪されない。

②すべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、その滞在期限内に再入国する権利を有する。

③外国人住民で、旅券を所持できない者は、日本国外の旅行に必要な証明書の交付を受ける権利を有する。

第5条(永住資格)

①永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が付与される。

②外国人住民の子として日本国内において出生した者は、申請により永住資格が付与される。

③日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、3年以上居住している外国人住民は、申請により永住資格が付与される。

④外国人住民で引き続き5年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。

第6条(恣意的追放の禁止)

①すべての外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きに基づく決定によることなく日本国外に追放されない。

②追放決定の当該外国人住民は、自己の追放に反対する理由を提示し、当該事案の再審査を受ける機会と裁判所の決定を求める権利を有する。

③永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由によっても追放されることがない。

第7条(家族の再会と家庭の形成)

すべて外国人住民は、日本においてその家族構成員と再会し、家庭を形成し維持する権利を有する。


第3部 基本的自由と市民的権利および社会権

第8条(基本的自由・市民的権利)

すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が保障する基本的自由と市民的権利、とくに次の自由と権利を享有する。

a.非人道的な、または品位を傷つける取り扱いを受けない権利及び生命、身体の自由と安全についての権利。
b.日本国の領域内において自由に移動し居住する権利、ならびに日本国を自由に離れ、かつ戻る権利。
c.刑事上の罪および民事上の権利と義務の争いに関する決定のため、公平な裁判所による公正な裁判を受ける権利、とくに自己の理解する言語によって裁判を受ける権利。
d.私生活、家族、住居もしくは通信に対して恣意的にもしくは不法に干渉されない権利。
e.思想、良心の自由についての権利。
f.宗教の自由、とくに習俗によってこの自由が侵されない権利。
g.意見を持ち自由に表現する権利。
h.平和的に集会し、結社する権利。 
i.直接に、または自由に選んだ代表者を通じて政治に参与し、公務に携わる権利。
j.いかなる国籍も自由に取得し離脱する権利。

第9条(経済的・社会的権利)

すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が認める経済的、社会的および文化 的権利、とくに次の諸権利を日本籍住民と等しく享有する。

a.労働、職業選択の自由、および労働条件ならびに同一労働同一賃金に対する権利。
b.住居についての権利。
c.緊急医療、保健衛生および社会的サービスに対する権利。
d.社会保険および社会保障に対する権利。
e.教育を受ける権利。
f.研修及び訓練を受ける権利。
g.文化活動に参加する権利。
h.一般公衆の使用を目的とする施設またはサービスを利用する権利。
i.財産を所有し自由に処分する権利。 

第10条(特別措置の保障)

すべて外国人住民は、第8条および前条の権利享有を達成するために必要な特別措置を求めることができる。

第11条(公務につく権利)

永住資格を有する外国人住民は、日本の公務につく権利を有する。

第12条(社会保障・戦後補償に対する権利)

すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・戦後補償の関連法律の施行時に遡及して平等に適用を受ける権利を有する。


第4部 民族的・文化的および宗教的マイノリティの権利

第13条(マイノリティの地位)

すべて外国人住民は、国際人権法が保障する民族的、文化的および宗教的マイノリティの地位を有する。

第14条(マイノリティの権利)

すべて外国人住民は、国際人権法がマイノリティに保障する権利を個人的におよび集団的に、とくに次の諸権利を享有する。

a.自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰し、かつ実践し、及び自己の言語を使用する権利。
b.自己の言語、文化、歴史及び伝統について教育を受ける権利。
c.前項(a)及び(b)の権利を享有するために必要な活動に参加し、団体を結社し維持する権利。
d.自己の民族的・文化的および宗教的独自性の維持と発展に関連する国および地方公共団体の意思決定に参加する権利。
e.民族名を使用する権利

第15条(国及び地方公共団体の責務)

国及び地方公共団体は、外国人住民の民族的・文化的および宗教的独自性を保護し、外国人住民がその独自性を維持し発展させるために必要な立法、行政、財政その他必要な措置を取る責務を有する。


第5部 地方公共団体の住民としての権利

第16条(住民の地位)

すべて外国人住民は、地方自治法第10条が認める地方公共団体の住民として、「日本国民たる住民」と平等な権利を享有し、負担を分任する。

第17条(住民として登録する権利)

すべて外国人住民は、住民基本台帳に基づく住民登録をする権利を有する。

第18条(サービスの提供を受ける権利)

すべて外国人住民は、住民としての生活を営むために必要な、自己の理解する言語による情報を含む、方公共団体のサービスを受ける権利を有する。

第19条(自治の参加)

すべて外国人住民は、地方公共団体の意志決定及び地域社会の住民活動に参加する権利を有する。

第20条(政治的参加)

地方公共団体に引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、地方自治法が住民に保障する直接請求並びに解散及び解職の請求についての権利を有する。

第21条(参政権)

永住の資格を有し、もしくは引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、当該地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に参加する権利を有する。


第6部 外国人人権審議会

第22条(審議会の設置)

国及び地方公共団体に、この法律の実施に伴う諸問題を審議する機関として「外国人人権審議会」(以下「審議会」と称する)を設置する。

第23条(審議会の権限)

①国に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項について関連政府機関に勧告する。

②地方公共団体に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項について地方公共団体の長に勧告する。

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